メンタルヘルス対策を実施するにあたり、活用できそうな助成金はあるの?

重要なお知らせ

本ページの内容は令和4年度のものになりますが、今年度の産業保健関係助成金(本ページ紹介の助成金の総称)の実施については目途がたっていない状況で、申請受付を行わない可能性もあります。
最新情報については産業保健関係助成金のウェブサイトをご確認ください。

1.「ストレスチェック」実施促進のための助成金

派遣労働者を含めて労働者数 50 人未満の事業場が、医師・保健師などによるストレスチェックを実施し、また、ストレスチェック後の医師による面接指導などを実施した場合に、事業主が費用の助成を受けることができる制度です。

助成対象・助成金額

ストレスチェック後の面接指導を実施する産業医資格を持った医師と契約し、

1 ストレスチェック(年1回)を行った場合
 ・・・1従業員につき 500 円を上限として、その実費額を支給

2 ストレスチェック後の面接指導などの医師による活動を受けた場合
 ・・・1事業場あたり1回の活動につき 21,500 円を上限として、その実費額を支給(1事業場につき年3回を限度)

2.職場環境改善計画助成金(事業場コース)

専門家による指導に基づき、ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえ、職場環境改善計画を作成し、計画に基づき職場環境改善を実施した場合に、指導費用を助成。

助成対象・助成金額(既存のもの)

専門家の指導費用について1事業場当たり 100,000 円を上限に、将来にわたり1回限り助成されます。

3.職場環境改善計画助成金(建設現場コース)

建設業の元方事業者が、ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえ、専門家による指導に基づき職場環境改善計画を作成し、計画に基づき職場環境の改善を実施した場合に、負担した指導費用の助成を受けられます。

助成対象・助成金額(既存のもの)

専門家の指導に基づき職場環境改善計画を作成し、計画に基づき改善を実施した場合に、負担した指導費用が、1建設現場当たり 100,000 円を上限に、将来にわたり1回限り助成されます。

4.心の健康づくり計画助成金

事業者の方がメンタルヘルス対策促進員の助言・支援を受けて、心の健康づくり計画を作成し、計画を踏まえメンタルヘルス対策を実施した場合に、事業者が費用の助成を受けることができる制度です。
※「労働者数 50 人未満の小規模事業場」又は「保有する全ての事業場の労働者数が 50 人未満の企業」は、心の健康づくり計画の代わりに「ストレスチェック実施計画」を策定し、ストレスチェックを実施した場合も助成の対象になります。

助成対象・助成金額(既存のもの)

新たに「心の健康づくり計画」を作成し、労働者に周知、計画に基づき具体的なメンタルヘルス対策を実施、その確認をメンタルヘルス対策促進員から受けた場合、1法人又は1個人事業主当たり一律100,000円を将来にわたり1回限り助成されます。

5.小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース)

小規模事業場が、産業医の要件を備えた医師と職場巡視、健康診断異常所見者に関する意見聴取、保健指導等、産業医活動の全部又は一部を実施する契約(産業医活動に係る契約)を締結し、実際に産業医活動が行われた場合に、費用の助成を受けることができる制度です。

助成対象・助成金額(既存のもの)

「産業医活動に係る契約」に基づく実施額を対象とし、継続する6カ月以上の産業医療活動の費用に対して、1事業場当たり100,000円を上限とし、将来にわたり2回限り助成されます。

6.小規模事業場産業医活動助成金(保健師コース)

小規模事業場が、保健師と健診異常所見者や長時間労働者等に対する保健指導、高ストレス者等に対する健康相談、健康教育等の産業保健活動の全部又は一部を実施する契約(産業保健活動に係る契約)を締結し、実際に産業保健活動が行われた場合に、費用の助成を受けることができる制度です。

助成対象・助成金額

「産業保健活動に係る契約」に基づく実施額を対象とし、継続する6カ月以上の産業保健活動の費用に対して、1事業場当たり100,000円を上限とし、将来にわたり2回限り助成されます。

7.小規模事業場産業医活動助成金(直接健康相談環境整備コース)

小規模事業場が、
①小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース)
②小規模事業場産業医活動助成金(保健師コース)
のいずれかの助成金を申請し、かつ、労働者が産業医又は保健師に直接健康相談できる環境を整備した場合に助成を受けることができる制度です。

助成対象・助成金額

産業医療活動に係る契約又は産業保健活動に関わる契約のいずれかを締結し、継続する6カ月以上の活動、かつ「労働者が事業者を介さずに、産業医又は保健師に直接健康相談を実施できる環境」を整備した場合に対して、1事業場当たり100,000円を上限とし、将来にわたり2回限り助成されます。

8.治療と仕事の両立支援助成金

事業者の方が、労働者の傷病の特性に応じた治療と仕事を両立させるため、両立支援コーディネーターを活用し、両立支援制度を用いた両立支援プランを策定するとともに、実際に労働者に適用した場合に、事業者が費用の助成を受けることができる制度です。

助成対象・助成金額

傷病を抱える労働者で、治療と仕事の両立のために一定の措置が必要な期間が3か月以上であり、両立支援プランを作成し、就業上の措置(休暇や勤務制度等)を3か月以上適用されている場合、
1法人又は 1 個人事業主当たり、一律 200,000 円。ただし、有期契約労働者1名、雇用期間に定めのない労働者1名の計2名まで、将来にわたりそれぞれ1回限り助成されます。

9.副業・兼業労働者の健康診断助成金

健康診断実施義務のない副業・兼業労働者に対して、一般健康診断の実施をした場合に、費用の助成を受けることができる制度です。

助成対象・助成金額

一般健康診断費用を副業・兼業労働者1人当たり1回限りとし、1人当たり10,000円、ただし1事業場あたり100,000円を上限に助成されます。

10.事業場における労働者の健康保持増進計画助成金

事業者の方が「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」で示す基本事項に沿って、上記の措置を実施した 場合に費用の助成を受ける事ができる制度です。

助成対象・助成金額

「健康測定」、「健康指導」及び「研修等」のいずれかの措置の実施費用を1事業場当たり 100,000 円を上限に、将来にわたり1回限り助成されます。
※ただし、保険診療や法令で実施することが義務付 けられている場合や、作成した健康保持増進計画の内容(「健康測定」、「健康指導」及び「研修等」)について、他の助成金の内容を重複して申請・受給している場合は、助成対象となりません。

愛知県・岐⾩県の企業様は初回訪問相談無料

お問い合わせへの返信は、お急ぎの場合業務時間外対応いたします。
研修の時間の夜・早朝対応も可能です。

お問い合わせフォーム