1.「ストレスチェック」実施促進のための助成金
事業場が、医師・保健師などによるストレスチェックを実施し、また、 ストレスチェック後の医師による面接指導などを実施した場合に、事業 主が費用の助成を受けることができる制度です。
助成対象・助成金額
ストレスチェック後の面接指導を実施する産業医資格を持った医師と契約し、
1 ストレスチェック(年1回)を行った場合
・・・1従業員につき 500 円を上限として、その実費額を支給
2 ストレスチェック後の面接指導などの医師による活動を受けた場合
・・・1事業場あたり1回の活動につき 21,500 円を上限として、その実費額を支給(1事業場につき年3回を限度)
2.職場環境改善計画助成金(Aコース)
助成対象・助成金額
専門家による指導に基づき、ストレスチェック実施後 の集団分析結果を踏 まえ、職場環境改善計画を作成し、計画に基づき職場環境改善を実施した場 合に、指導費用及び機器・設備購入費用の実費を助成する。 1事業場当たり 100,000 円を上限とし、うち、機器・設備購入に係る 費用は 50,000 円を上限かつ単価 50,000 円以内のもので将来にわたり1 回限り助成します。
3.職場環境改善計画助成金(Bコース)
助成対象・助成金額
ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえ、メンタルヘルス対策促 進員による助言・支援を受け、職場環境改善計画を作成し、計画に基づき職 場環境改善を実施した場合に、機器・設備購入費用の実費を助成します。 1事業場当たり機器・設備購入に係る費用について、50,000 円を上限に 将来にわたり1回限り助成します。
4.心の健康づくり計画助成金
事業者の方が各都道府県の産業保健総合支援センターのメンタルヘルス対策促進員の助言・支援を受けて、心の健康づくり計画(ストレスチェック実施計画を含む)を作成し、計画を踏まえメンタルヘルス対策を実施した場合に、事業者が費用の助成を受けることができる制度です。
助成対象・助成金額
メンタルヘルス対策促進員による助言・支援を受け、心の健康づくり計画(ストレスチェック実施計画を含む)を作成し、計画に基づきメンタルヘルス対策を実施した場合に助成します。1企業当たり 100,000 円を将来にわたり1回限り助成します。
5.小規模事業場産業医活動助成金
小規模事業場が、産業医の要件を備えた医師と職場巡視、健康診断異常所見者に関する意見聴取、保健指導等、産業医活動の全部又は一部を実施する契約を締結し、実際に産業医活動が行われた場合に、費用の助成を受けることができる制度です。
助成対象・助成金額
産業医の要件を備えた医師と職場巡視、健康診断異常所見者に関する意見聴取、保健指導等、産業医活動の全部又は一部を実施する契約をした場合に助成します。1事業場当たり 100,000 円を上限(6 か月ごと)とし、将来にわたり2回限り助成します。