メンタルヘルス対策は、働き方改革とは関係があるの?

メンタルヘルス対策と働き方改革

国が進める「働き方改革」においては、同一労働同一賃金の実現や、多様な働き方の推進とともに、長時間労働の是正と職場環境の改善により、労働者のモチベーション向上により労働生産性を上げることを目標としています。
過重労働をきっかけに、労働者がメンタルヘルス不調になることで、本人のみならず、周囲のモチベーションは低下し、生産性も低下する負のスパイラルに陥ります。また、職場のメンタルヘルス問題は、上司・部下間または同僚間でのハラスメントを伴う人間関係が起因で発生することも多いことから、メンタルヘルス対策とハラスメント対策とセットで行う必要があります。

平成27年12月にストレスチェック制度が施行され、2年になります。厚生労働省が今年7月26日に公表した、初年度のストレスチェック実施状況の集計結果によると、6月末時点において、ストレスチェックの実施が義務づけられている常時50人以上の労働者を使用する事業場の8割超が、ストレスチェックを実施済みであるとのことです。ただし、ストレスチェックは、自身のストレスの気付きを促すもので、これのみで事業場のメンタルヘルス対策をしたことにはなりません。

ストレスチェック元年の昨年は、多くの事業場が手探り状態でストレスチェックを実施しました。今後は、さらにブラッシュアップし、ストレスチェックを含めた総合的な心の健康づくり計画の策定・実施を本気で取り組む必要があるでしょう。

では、具体的に、ストレスチェックを含めた、心の健康づくりのための計画にはどのよう内容を盛り込めばいいか説明いたします。

心の健康づくり計画に盛り込む内容

  1. 事業者がメンタルヘルスケアを積極的に推進する旨の表明に関すること
  2. 事業場における心の健康づくりの体制の整備に関すること
  3. 事業場における問題点の把握及びメンタルヘルスケアの実施に関すること(ストレスチェック制度を含む)
  4. メンタルヘルスケアを行うために必要な人材の確保及び事業場外資源の活用に関すること
  5. 労働者の健康情報の保護に関すること
  6. 心の健康づくり計画の実施状況の評価及び計画の見直しに関すること
  7. その他労働者の心の健康づくりに必要な措置に関すること

メンタルヘルス・ハラスメント対策を講じることで「従業員を大事にする働きやすい会社」との認識につなげ、社内の士気は高まり、従業員の満足度の向上や採用・定着化にも効果が期待できます。是非、積極的な取り組みを行っていきましょう。

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